フリーエンジニアである下っ端SEの備忘録と日記。日々是精進。 開発言語は主にC#。 開発技術が日々進化し続けている今日、取り残されまいとするも歳のせいか覚えが悪いSE。 ほったらかしですいません。

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2010年01月29日

【確定申告】収入金額欄と所得金額欄

わたくし、毎年、
申告書(B)
【収入金額等】アの欄
【所得金額】の①の欄
に何の金額を書けばよいか分からなくなるという困ったちゃんなわけで・・・

【収入金額等】アの欄には
青色申告決算書(一般用)の売上(収入)金額①の金額

【所得金額】の①の欄には
所得金額 (45)マル45の金額

書きます。

つまり、収入金額は総売上、
所得金額は総売上から費用と青色申告特別控除額を引いた金額
が入ると。

別途、申告書(B)のマル46欄【青色申告特別控除額】には
青色申告決算書(一般用)のマル44 青色申告特別控除額の金額を書くこと。
(10万円か65万円)

書く欄はここ

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Posted by ようすけ at 09:00Comments(1)フリーランスな事

2010年01月26日

【確定申告】この時期がやってきた

先週、確定申告の書類が税務署から届きましたが、

こないだの日曜日に下書きを完了させました。

・・・正確には、決算書の方は下書きではなくて、提出用を書いたのだけど、
ボールペンで書いてたら思いっきり書き損じてしまい、2重線で訂正・・・
あぁ2年連続書き損じ・・・

あと、毎年書いてるけどいつも「これなんだっけか?」と引っかかるところが同じ。
その内容は頑張って明日アップします。  


Posted by ようすけ at 09:41Comments(0)フリーランスな事

2009年10月25日

個人事業の開業届を提出する【Step4~5】

個人事業の開業届を提出する【Step1~2】
個人事業の開業届を提出する【Step3】
の続き

4.控え用に1部コピー(お好みで)
記入し終えた書類を1部コピーします。手元に置いておく分です。書類を提出してしまったら、手元に何も残らないのもなんか不安ですし、
なんて書いたか忘れないようにするためにもわたくしはコピーをとっておきました。。提出する時にコピーも一緒に渡すと、「控」のハンコを押してくれます。


5.届け出る
いざ、税務署でレッツゴー!もしくは郵送。
レッツゴーするなら
・書類
・印鑑
・身分証明書(念のため)
さえ持っていけば大丈夫です。

わたくしは税務署に手渡しに行き、受付にいた人に書類を渡しました。かるく、書類をチェックされます。
すると、いきなり「印鑑ありますか?」って聞かれました。
なんと!捺印をわすれていたのです!!しかも印鑑忘れてきた・・・。

私「す、すいません、印鑑忘れました・・・」
税務官「あっ、じゃあいいです。別に。」
私「す、すいません・・・(ほっ)」

みなさん、捺印は忘れずに!


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Posted by ようすけ at 09:00Comments(0)フリーランスな事

2009年10月23日

個人事業の開業届を提出する【Step3】

個人事業の開業届を提出する【Step1~2】の続き

3.用紙を記入

【個人事業の開廃業届出書】
主だった項目には以下のように書きました。

・職業
わたくしは情報処理サービス業としました。

・屋号
なかなかいい屋号が思いつかなかったので、とりあえず空欄のままにしました。
よい屋号が思いついたら、その時から屋号を名乗り始めればよいのです。
今はまだ考え中。
参考にしたサイト

・開廃業に伴う届出書の提出の有無
「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ届出書」の「有」にマル。
消費税に関する「課税事業者選択届出書」又は「事業廃止届出書」の「無」にマル。

・事業の内容
行う事業の内容を書きます。書き方がわからなかったら、税務署の人に聞くのもありです。


【所得税の青色申告承認申請書】

・事業所又は所得の基因となる資産の名称及びその所在地
何も書きませんでしたが、特に何もいわれませんでした。

・所得の種類
「事業所得」にマル。

・いままでに青色申告承認の取消しを受けたこと又は取りやめをしたことの有無
「無」にマル。

・本年1月16日以後新たに業務を開始した場合、その開始した年月日
わたくしは、1月16日以降に事業を開始したのでその日を記入。

・相続による事業継承の有無
「無」にマル

・その他参考事項
簿記方式:「複式簿記」にマル。(青色申告特別控除を受ける人は必須!)
備付帳簿名:
わたくしは、「現金出納帳」「預金出納帳」「総勘定元帳」「仕訳帳」「出金伝票」にマルをしたかな・・・
そこまで厳密にマルをしなくても大丈夫みたいです。何も税務署の人から言われませんでしたから。要はちゃんと複式簿記で帳簿つけていればよいのです。

最後に捺印を忘れずに(認印でOK)

つづく

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Posted by ようすけ at 09:00Comments(0)フリーランスな事

2009年10月22日

個人事業の開業届を提出する【Step1~2】

前回、個人事業主の退職金とも言うべき小規模企業共済について書きました。

2009年10月16日:小規模企業共済
2009年10月17日:小規模企業共済の貸付制度

でも、加入前に個人事業主としての届出を税務署にしなければ、話にならんということで・・・順を追うと、
1.提出しないといけない書類は何かを確認
2.用紙を手に入れる
3.用紙を記入
4.控え用に1部コピー(お好みで)
5.届け出る
です。

1.提出しないといけない書類は何かを確認

【個人事業の開廃業届出書】
事業の開始等の事実があった日から1ヵ月以内に提出。
これだけ提出すれば、晴れて個人事業主となれます。ただし以下の書類も一緒に届け出れば何度も提出しに行かずに済みます。

【所得税の青色申告承認申請書】
青色申告するにはこれで申請することが必要。青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで、もしくは、その年の1月16日以後に事業を開始した場合は、事業開始の日から2ヵ月以内に提出。
(白色申告されるなら不要)

他にも人によっては
【青色事業専従者給与に関する届出手続】や【所得税の減価償却資産の償却方法の届出手続】なども提出が必要でしょうが、わからなかったら、税務署の人に聞いてみましょう。
意外と親切に答えてくれるはずです。

2.用紙を手に入れる
税務署に直接取りに行くことも可能ですが、わたくしは国税庁のホームページからダウンロードして自宅のプリンターでプリントアウトしました。(要アクロバットリーダー)
個人事業の開廃業届出書
所得税の青色申告承認申請書

次回につづく

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Posted by ようすけ at 09:00Comments(0)フリーランスな事

2009年10月17日

小規模企業共済の貸付制度

昨日の小規模企業共済の話の続きです。

フリーエンジニアな個人事業主のわたくしにとっては小規模企業共済はとても魅力的なものでしたので、早速加入しました。そしてはや1年半は経ったでしょうか。

わたくしはどうやら貸付制度を利用できる条件を満たしたようで、一通のハガキが中小企業基盤整備機構から届きました。

それには「○月から貸付制度を利用できるようになるので、一般貸付けの借入窓口の金融機関を登録する人は必要事項を書いて、返信用のハガキを送ってください」
という内容のことが書いてありました。
別に借りる予定はないのでそのままほっといてもよかったのですが、登録しなければ窓口は商工組合中央金庫の本店又は支店となるし、あとで登録しようとすると、わざわざ届出書を請求して、申請送しないといけないようなので、掛金の引落口座になっているところと同じ金融機関で登録をしておきました。

まぁ利用しないで済むに越したことはないですけどね・・・

詳細は中小企業基盤整備機構のサイトをご覧ください。

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Posted by ようすけ at 09:00Comments(0)フリーランスな事

2009年10月16日

小規模企業共済

個人事業主は仕事をやめても退職金がないわけで・・・
その代わりになるのが【小規模企業共済】であります!

●毎月自分で決めた金額(1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位))を掛金として支払います。
●仕事を辞めた時(廃業した時)に共済金を受け取れます。
●銀行と同じように利息がつきます。今は1%だったかな。(昔は6%のこともあったとか・・・今じゃ考えられんですな)
●契約者は一定の条件を満たすと、貸付制度を利用できます。
●掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得金額から控除されます。(←これ重要!)確定申告に必要な払い込み証明書が届きます。
●毎月無理なく支払える金額で始めましょう。
掛金を6か月以上払い込まなければ、掛け捨てになってしまいます。(もったいない!)
任意解約も出来ますが、12ヶ月以上払い込んでいなければ掛け捨てになりますし、条件によっては払い込んだ金額よりも少ない金額の解約手当金しかもらえません。

単純に銀行に預ければいつでも出し入れ可能ですが、課税対象になってしまいますし、当面使わないお金として貯めていこうとするなら、節税対策にも有効な小規模企業共済がいいと思います。

わたくしは、個人事業の開業届を税務署に提出した月の翌月に早速ネットから申込書を請求して、申込みをしました。(個人事業の開業届についてはまた別の機会に書こうと思います。)

実は「事業所得を得ていることにより確定申告をしている」かが加入資格のある小規模事業者であるかどうかの判断基準のひとつとなっているようなのですが、
開業1年目でまだ確定申告の実績がなくても加入できました
自分は加入対象者かどうか不安だったのですが、杞憂に終わりました。

申込みは近くの銀行で済ませたのですが、
めったにない申込みなのか、銀行の窓口の方は結構戸惑ってました。何この申込み?的な(汗)
申込みの説明書を持参していたので、それを見せてあげました(笑)

詳細は中小企業基盤整備機構のサイトをご覧ください。
ココを見ればおおよその疑問は解決します。

わたくしは加入して、1年半は経ちますかね。
ちょっと前なのですが、貸付制度を利用できる条件を満たしたようです。
その旨の連絡がハガキで来ました。

つづく

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Posted by ようすけ at 09:00Comments(0)フリーランスな事

2009年09月05日

学生時代の国民年金納付猶予

自営業者には会社員と違い厚生年金がありませんから、
基本、年金は国民年金に頼るしかなく・・・

年金暮らしになったらちゃんとした生活がおくれるのだろか??
不安だわ・・・
民主党が政権をとったことだし、いろいろ改革もするのでしょうか。

わたくし、毎月ちゃんと納付しているのですが、
学生時代に納付猶予してもらってたことがありまして。

私が20歳になったときには、
学生でも加入しないといけないようになっていました。
(昔は20歳でも学生だったら加入しなくてよかったんでしょ?)

大学4年間、私の年金は親が払ってくれていたわけですが、
経済的な理由もあり、1年間だけ納付の免除をしました。

で、社会保険庁から1通のハガキがきまして。
「納付猶予してた分の追納がもうすぐ出来なくなるよ~」
って感じの通知でした。

納付猶予を受けていた期間の保険料は10年以内であれば、
さかのぼって支払うことができるんですけど、

もっと早く教えて欲しかった・・・

加算金はたっぷりついてるは数か月分はすでに10年過ぎてて
追納できなかったし。
学生時代とはいえ親任せにしていた私の責任でもあるんですけど。。

急いで電話して納付書を送ってもらい、追納はしっかり済ませました。

※注 「未納」は2年までしかさかのぼれません  


Posted by ようすけ at 09:00Comments(0)フリーランスな事

2009年08月12日

【青色申告】減価償却の仕方【パソコン】

仕事用のパソコンを現金で購入。
値段は約12万円(組み立てPC+OEMのOS)。
今年の決算での減価償却はどうすればよいか。

個人事業主(青色申告)のわたくしが取れる選択肢は
今回買ったパソコンは10万円以上20万円未満なので、

1.固定資産として通常の減価償却をする

2.一括償却資産として償却する(3年の均等償却で残存価額0円)

3.少額減価償却資産として即時償却する
(この特例は当初平成20年3月31日までに取得したものが対象だったが、
平成22年3月31日まで延長された)


ちなみに
10万円未満のものなら
上記に「消耗品等で経費にする」という選択肢が増える

20万以上30万未満のものは
「通常の減価償却」か「少額減価償却資産として即時償却」

30万円以上のものなら
通常の減価償却をするしかない

今回は一括償却資産として償却することにしたので、
仕訳は、
一括償却資産 / 現金 120,000

決算時に、
減価償却費 / 一括償却資産 40,000 (12万の3分の1)

ですかね。

勉強しなくては。
間違いがありましたら、ご指摘ください。

税制は毎年変わるから常にアンテナを立ててないといけないですね。


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Posted by ようすけ at 09:00Comments(0)フリーランスな事

2009年08月11日

【青色申告】ソフトウェア更新料の勘定科目は

仕事用パソコンにはウィルスバスターがインストールされていて、
1年ごとに契約更新を行っています(数千円)。

最初、勘定科目がわからなかったのですが、うちは「修繕費」で計上しています。

いろいろ調べてみると、同じように悩む方って多いんですね。
教えて!goo
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1039011.html


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Posted by ようすけ at 09:00Comments(0)フリーランスな事